「四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給について」の一部改正について

厚生労働省より「四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給について」の一部改正が告示され、
令和2年4月1日より適用されることとなりましたのでお知らせ致します。

○「四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給について」新旧対照表
詳しくはこちらからご確認ください。
(クリックで厚生労働省のページに移動します。)

「四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給について」の一部改正について(令和2年3月27日 保発0327第4号)

「四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等に係る療養費の支給における留意事項について」の一部改正について(令和2年3月27日 保医発0327第7号)

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